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障害者権利条約「公定訳」に対する意見 2009年4月14日 日本障害者協議会 情報通信委員会 「情報アクセス、情報発信は新たな基本的人権」(1995年、郵政審議会)として位置づけられた障害者とICT(情報通信技術)施策は、その後の「IT基本法」でも、すべての障害者の情報バリアフリーとして発展してきました。また、テクノロジーの分野でも、日本のJIS規格は、世界をリードする技術基準となっています。障害者のための支援機器も開発されています。 しかし、障害者一人ひとりの「利活用」面では、欧米とは異なり、強制力のある法制度や施策がないために、「技術」はあってもなかなか普及しない現状があります。ICT分野でも強制力のある立法化が切望されるところです。そうしたなかでの障害者権利条約の実現には大きな期待があります。 ところが、批准にあたっての「公定訳」について、アクセシビリティに関連する問題で、見過ごすことのできない点がありますので、ご意見いたします。 1)「Assistive Technology」は「支援技術」と訳すべきです。 さまざまな「機器」だけでなく、ソフトウエアや人と人の「支援」の過程も大切にする概念を含むものとして、総務省や経済産業省などの施策や関連する業界でも90年代後半以降、積極的な意味をもつものとして「支援技術」は位置づけられています。仮訳でもそう位置づけられていました。 2)「情報通信技術(information and communication technology)」を「情報通信機器」と訳してしまうと、ソフトや人的なサービスが抜け落ちてしまいかねません。訂正すべきです。 3)以下の訳の訂正(仮訳に戻すこと)をご意見します。 2条 information and communication technology →「情報通信機器」でなく「情報通信技術」に 4条 device→「補装具」でなく「装置」、assistive technologies→「支援機器」でなく「支援技術」に 9条 「情報通信機器」は「情報通信技術」に 20条 「支援機器」は「支援技術」に 21条 「機器」は「技術」に 26条 「補装具及び支援機器」は「支援装置及び支援技術」に 29条 「支援機器及び新たな機器」は「技術支援及び新たな技術」に 以上 |