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裁判で出てくる用語の解説


●免除申請(めんじょ しんせい)  対象は市区町村

 「応益負担を許さない」という裁判を起こす目的で、2008年6月、7月、広島、兵庫、大阪、京都、滋賀、東京、岩手など全国各地の自治体に対して、障害のある人たちが「障害者自立支援法に基づく利用料の免除申請」を提出しました。

 これは、制度への疑念や経済的理由により、障害者自立支援法に基づく利用料の全額、または一部免除を求める手続きです。申請は支払窓口である市区町村に行います。


●不服審査請求(ふふく しんさ せいきゅう)  対象は都道府県

 「免除申請」が却下(願書などをとりあげずに、さしもどすこと)ないし棄却(申立てについて審理の上、理由がないとして排斥すること)、あるいは申請後1か月以内に市町村から回答がない場合、または支給決定が出された場合には、60日以内に都道府県に対して「不服審査請求」を行うことができます。

 「不服審査」とは、行政の処分・不作為について行政に不服を申し立てることで、「不服審査請求」とは不服審査を申し立てる手続きのことです。

 7月以降9月初旬までに30名余りが、「障害者自立支援法が障害者個人に負担を強いる処分はまちがっている」として、行政不服審査申立ての手続きを起こしました。


行政訴訟(ぎょうせい そしょう)   訴える対象は、国と市区町村

 行政訴訟は公権力の行使の適法性を争い、その取消し・変更などを求める裁判のことです。

 上記の「不服審査請求」から3か月経過しても裁決が出ない場合や、却下、棄却の裁決が出た場合、そのことを知った日から6か月以内に裁判を起こすことができます。

 訴える対象は国です。しかし、裁判は「何かを具体的に求める形で」しなければ起こせません。支給決定を行う窓口は市区町村であるため、被告には市区町村も加えざるを得ません。

 しかし、私たちの目的は、応益負担が、憲法11条(基本的人権)、13条(幸福追求権)、14条(法の下の平等)、25条(生存権)や障害者基本法などに反していることを明らかにし、これを国に認めさせることです。

 また、今回の自立支援法訴訟の場合、判決で勝つことだけを目的とするものではなく、自立支援法がもたらす実態を裁判所を舞台にして世論に訴え、国会での見直し論議に影響を与えるなど、自立支援法を抜本的に見直す闘いの一環として位置づけてとりくみます。


●口頭弁論期日(こうとう べんろん きじつ)

民事訴訟(裁判所が私人の要求に基づき、法律を適用して当事者間の私法上の権利関係を確定し、紛争を解決する法律的手続)
では、公開・対審の口頭弁論(法廷における対立当事者の主張や意見の陳述)が開かれる期日を「口頭弁論期日」といいます。

内容を具体化して、証拠調べ期日、判決言渡し期日ともよびます。

刑事訴訟(検察官が刑罰法令の適用を求め、これに対して被告人・弁護人が防御を行い、裁判所が公権的な判断を下す手続)
の「公判期日」に対応します。


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